1989-12-05 第116回国会 参議院 運輸委員会 第3号
えば、過積載の常習者あるいは労働基準法を常に守らない事業者あるいは事故を非常に多発する事業者というのは大体トータルするとわかるわけですけれども、そういう人たちに対する許可を与えた後のチェック体制、こういうものを今局長は行政簡素化に逆行するとおっしゃいましたけれども、その行政簡素化と、こういうような基準法、法を破り事故を多発させるというような者とてんびんにかけると、これは行政の簡素化よりはそういう事故多発者
えば、過積載の常習者あるいは労働基準法を常に守らない事業者あるいは事故を非常に多発する事業者というのは大体トータルするとわかるわけですけれども、そういう人たちに対する許可を与えた後のチェック体制、こういうものを今局長は行政簡素化に逆行するとおっしゃいましたけれども、その行政簡素化と、こういうような基準法、法を破り事故を多発させるというような者とてんびんにかけると、これは行政の簡素化よりはそういう事故多発者
それからもう一つは、従来いろいろ御議論のあったところでございますが、いわゆる運転者を単位にした保険制度に切りかえるということが、被害者保護というような観点から考えますと、私などはたいへんむずかしいのではないかというふうに思っておりますけれども、かりにそういう方法をとれば、事故多発者というものに対する割り増し料率を課するというようなことは比較的簡単にできるだろうと思うのですが、私個人の考えを申し上げさせていただきますと
また、運転者の資質向上のために、新規教育あるいは事故多発者につきましての再教育、日常の添乗指導というようなことを指導いたしておるわけでございます。 きわめて具体的な問題といたしましては、たとえば東京あるいは大阪におきますタクシー運転者につきましては、昨年、法律に基づきまして運転者の登録制度を設けるとともに研修の制度化をいたしております。
先ほど、今回の保険料改定のときに、事故多発者の契約は一般の契約と切り離して別個に管理し、プール制度で保険会社が共同引き受け体制を確立する、こういうことになっておるのでありますが、保険会社によっては、事故が起きたらもうそれは加入させないというような方法をとるところが出てきておるように聞いておるわけであります。
このほか、事故多発者の場合には、一般の契約と切り離して別個に管理をして、プール制度で保険会社が共同で引き受ける体制を確立したといわれておるわけですが、その点は間違いありませんか。
第二点は「現に免許を受けている者に対する対策」でございますが、この「特異な事故を起こした者、事故多発者等の運転不適格容疑者については、「観察要目」を積極的に用い、」こういうふうにありますが、少なくとも今後そのような観察要目を積極的に用いて観察をする運転者というものを、どの程度の人数考えているのか、この点をひとつお答えをいただきたいと思います。従来の実績もあわせてお答えをいただきたい。
その際に問題になっておりますのは、事前に発見する制度と、もう一つは、事故多発者等につきまして、事故をしょっちゅう起こしている者につきましては、これは当然私どものほうも専門医にこれを見てもらうということを考えておりますし、またその方法につきまして精神神経学会のほうとも十分連絡をとりながら、今後そのほうの開拓もやっていくが、この問題は専門医師だけではなかなかむずかしいということで、先ほど来説明しておりますように
、一年未満の者、あるいは三年未満の者、五年未満の者、あるいは五年以上十年、こういうことでやってみますと、やはり一年未満の者が多く、三年未満の者が、いま申し上げたように、五年未満の者に比べればはるかに多いということが言えるわけで、やはり一年から三年というところくらいの間の初歩の運転者というものについて、われわれは一つの目標を定めていかなければならぬということと、もう一つは、単に年数ばかりでなくて、事故多発者